レンタカー
対象となる主な車種
軽四ダンプ・トラック、ライトバン、2t~4tダンプ・トラック、2t~4tユニック付きトラック、散水車、高所作業車、乗用車等
保険 | 保険金額 | お客様負担 |
対人補償 | 無制限 | 無 |
対物補償 | 3,000万円 | 5万円 |
人身傷害補償 | 3,000万円 | 無 |
搭乗車傷害補償 <ワゴン車・マイクロバスのみ> |
1名につき 死亡3,000万円 入院日額7,500円 通院日額5,000円 |
無 |
車両補償(レンタカー) | 車両時価額まで | 部分損10万円・全損20万円 |
車両補償(特殊車) | 車両時価額まで | 部分損15万円・全損50万円 |
※レンタカー(乗用車・バン・トラック・ダンプ・クレーン車など)
※特殊車(高所作業車・トンネル点検車・橋梁点検車・パッカー車など)
下記事故においては当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。
≪主な免責事項≫
対人補償-
この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。
従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。 - 地震・噴火・台風・こう水・高潮・津波に起因する事故。
-
対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。
従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。
- 酒酔い運転・無免許運転・麻薬等運転による運転者本人の傷害。
- 被保険者(保険の補償を受けられる方)がご契約のお車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその自動車に乗車中に生じた損害または傷害。
- 事故現場より警察及び当社への連絡など所定の手続きが取れていない場合
- 指定燃料以外の燃料油を給油した場合
-
お客様の過失が原因で修理費用が発生した場合
「タイヤパンク」「ホイールキャップ紛失」「バッテリー上がり」など。
※この場合、ロードサービス利用時の費用などもお客様のご負担になります。 -
当社の貸渡約款に違反している場合
「飲酒」 「薬物使用」 「無断延長」 「未入金延長」 「又貸し」 「無免許運転」 「勝手に相手と示談した場合」 など -
使用、管理上に落ち度があった場合
「キーを失くした・閉じ込めた」 「キーをつけたまま駐車し盗難にあった場合」
迷惑駐車などに起因した損害、海岸や河川敷など道路以外の走行による損害、など。
キー紛失の場合 ご負担金 1,000円(税抜)
[リモコン式] ご負担金 18,000円(税抜) - 運転席・助手席・後部座席にかかわらず、「シートベルトを有効な状態で着用していない場合」
-
室内装備の汚損、損失
禁煙車で喫煙した 自己負担金 2万円
シートを焦がした・汚した 自己負担金 2万円
ペットを乗せた 自己負担金 2万円
灯油などをこぼした 自己負担金 10万円
釣りエサ・魚などの匂いの付着 自己負担金 5万円
など
上記以外の項目については当社および当社引受け保険会社の約款、規定に準ずるものとする。
建設機械
対象となる主な車種
掘削機、クローラクレーン、ブルドーザ、キャリアダンプ、クローラ式スカイマスター、発電機、コンプレッサー、溶接機、水中ポンプ、スイーパー、その他レンタル機械・器具等
賠償責任保険 | 保険金額 | お客様負担 |
対人賠償保険 | 1名1億円 (1事故3億円) |
10万円 |
対物賠償保険 | 2,000万円 | 10万円 |
車両補償 | 車両時価額まで | 部分損15万円・全損30万円 |
下記事故においては当社と契約している保険会社の保険約款上免責とされており、保険金のお支払いはありません。
≪主な免責事項≫
対人補償保険-
この保険の適用者は運転者との関係が「第三者」であることとされています。
従って事故の相手方が運転者の父母・配偶者・子及び従業員に対する損害賠償は免責とされています。 - 地震・噴火・台風・こう水・高潮・津波による損害。
-
対人賠償保険同様、運転者との関係が「第三者」であることとされています。
従って事故の相手方が運転者の所有・使用・管理財物や運転者の家族に対する損害賠償は免責とされています。
※その他、当社引受保険会社の保険約款・規定に準ずるものとします。
保険の適用を受けられない主な場合。(共通免責事項)
- 故意による事故
- 戦争、外国の武力行使、武装反乱その他これらの類似の事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 台風・洪水または高潮
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 2から5までの事由によって発生した事故の拡大
- 競技または曲技のために使用
- 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、その約定によって被る損害
- 父母・配偶者・子及び会社同僚に対する賠償損害
- 管理財物(受託物)に対する賠償損害
- その他引受保険会社の保険約款で免責に該当するもの
注1.契約違反および第三者による損害金は保険適用になりません。又、契約保険金額を超える補償額は貸渡約款により、借受人の負担となります。
注2.賠償請求に関し間接損害及びビジネスリスクは当該補償の対象外となります。
万一事故が起きてしまったときは
-
人命救助が第一優先
お怪我をされた方がいる場合には、医師、救急車が到着するまで可能な範囲で応急処置をしてください。 -
路上等での2次被害防止
交通事故が発生した場合は、2次被害を防止するため、ハザードの点灯・発炎筒の使用等現場の状況に注意しながら適切な安全対策を行い後続車両への危険防止を行ってください。又、物損事故の場合も同様、被害が拡大しないように対処願います。 -
警察署へ事故の届出
必ず警察署へ事故の届出を行なってください。(特に人身事故の場合には、人身事故での届出を怠ると保険の適用を出来ないばかりか、公道上の事故であれば道路交通法違反にもなります。)盗難事故の場合も必ず警察署へ事故の届出を行なってください。 -
すみやかに弊社店舗へご連絡ください。
事故となるものはすべて内容をご連絡ください。
①事故発生の日時
②事故発生場所
③事故車・事故機械の登録番号またはレンタル番号・損害の内容及び程度
④お客様の氏名・住所・連絡先(TEL、担当者名)、運転者氏名・お客様との関係・運転免許証または資格証のコピー
⑤事故の発生状況(公道上の事故の場合は道幅・優先道路・標識・双方の速度等)
⑥相手方の住所、氏名、会社名、電話番号等
人身事故の場合⇒怪我の内容、病院名、電話番号
物損事故の場合(車両) ⇒車名、登録番号、修理工場、電話番号、損害程度
物損事故の場合(その他)⇒損害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
⑦搭乗者に怪我がある場合
負傷者名、怪我の内容、病院名、電話番号
注)事故の当事者間での示談交渉は絶対になさらぬようお願いします。
万一、当事者間で示談交渉をされた場合、過重があったと見做される部分については補償対象外となります。
注1.契約違反および第三者による損害金は保険適用になりません。又、契約保険金額を超える補償額は貸渡約款により、借受人の負担となります。
注2.賠償請求に関し間接損害及びビジネスリスクは当該補償の対象外となります。